夏の交通事故防止運動
〜 やさしさと 笑顔で走る 兵庫の道 〜
1 目 的 |
夏の時季は、休暇等により交通流・量が変化することに加え、日中の暑さを避けて朝夕に活動する高齢者や夏休みに屋外で活動するこどもが増加するとともに、暑さによるストレスや疲労等により、気の緩みが生じやすい時季であることなどから、交通事故の多発が懸念されます。 |
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この運動は、このような夏特有の情勢を踏まえ、広く県民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しいマナーの実践を習慣付けることにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的とします。 |
2 期 間 | 令和7年7月15日(火)から7月24日(木)までの10日間 | |
3 交通安全の日 | ● 交通安全意識を高める日 | 7月15日(火) |
● 高齢者交通安全の日 | 7月15日(火) | |
● シートベルト・チャイルドシート着用啓発強化の日 | 7月15日(火) | |
4 スローガン | やさしさと 笑顔で走る 兵庫の道 | |
5 推進テーマ | みんなでつくる 通学路の交通安全 | |
思いやる 気持ちで守る 高齢者 | ||
6 主 唱 | 兵庫県交通安全対策委員会 | |
7 運動重点 | ⑴ こどもと高齢者を始めとする歩行者が安全に通行できる道路交通環境の確保と正しい横断方法の実践 | |
⑵ 安全運転意識の向上と飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶 | ||
⑶ 自転車等のヘルメット着用と交通ルールの遵守及び改正道路交通法の周知の徹底 | ||
8 運動重点に関する主な推進項目 |
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交通安全キーワード | |||||||||
こ |
=交通安全は家庭から | |||||||||
い |
=いつものみちでも とまる・みる・まつ | |||||||||
ぬ |
=ぬれたみちでは スリップちゅうい | |||||||||
の |
=のるときは ブレーキ・ライト だいじょうぶ | |||||||||
あ |
=あおしんごうでも みぎ・ひだり | |||||||||
し |
=シートベルトは カチッとなるまで | |||||||||
あ |
=あかるいふくと はんしゃざい | |||||||||
と |
=「止まれ」のばしょは いったんとまって みぎ・ひだり | |||||||||
⑴ | こどもと高齢者を始めとする歩行者が安全に通行できる道路交通環境の確保と正しい横断方法の実践 | |||||||||
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横断歩道合図(アイズ)運動プラスの実践 | |||||||||
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横断歩道の通行、信号遵守等、基本的な交通ルールや歩きスマホの危険性の周知等、歩行者自身の安全を守るための交通行動を促す取組の推進 | |||||||||
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「横断歩道 歩行者優先宣言」の賛同促進と実践 | |||||||||
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幼児・児童の特性(安全確認をせずに飛び出すなど)や高齢者の死亡事故の特徴を踏まえた交通安全教育等の推進 | |||||||||
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通学路、未就学児を中心にこどもが日常的に集団で移動する経路等における見守り活動等の推進 | |||||||||
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反射材用品等の視認効果や使用方法等の周知と自発的な着用を促す取組の推進 | |||||||||
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「ゾーン30プラス」の整備を始めとする生活道路の交通安全対策の推進 | |||||||||
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通学路交通安全プログラム等に基づく点検や対策の推進 | |||||||||
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横断歩道の通行、信号遵守等、基本的な交通ルールや歩きスマホの危険性の周知等、歩行者自身の安全を守るため交通行動を促す取組の推進 | |||||||||
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早めのライト点灯と夜間の対向車や先行車がいない状況におけるハイビームの活用 | |||||||||
※ | 点灯推奨時間 | |||||||||
季 節 |
点灯推奨時間 |
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夏季(6月〜8月) |
午後6時 |
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⑵ | 安全運転意識の向上と飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶 | |||||||||
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飲酒運転を許さない社会環境を醸成するため、飲酒運転追放「三ない運動」の徹底やハンドルキーパー運動の促進 | |||||||||
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「飲酒運転追放宣言」の賛同促進と実践 | |||||||||
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車両を使用する事業所等におけるアルコールチェックの実施と指導教育の徹底 | |||||||||
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妨害運転等の悪質・危険な運転についての広報啓発活動の推進 | |||||||||
◆ | 二輪車の特性の周知やヘルメットの正しい着用とプロテクターの着用による被害軽減効果に関する広報啓発の推進 | |||||||||
◆ | ペダル付き電動バイクなど新たなモビリティの交通ルール周知等による安全利用の促進 | |||||||||
◆ | 高齢運転者に対する加齢等に伴う身体機能の変化が運転に及ぼす影響等を踏まえた交通安全教育及び広報啓発の推進 | |||||||||
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ながら運転等の交通事故発生リスクが高い違反の危険性を訴求する広報啓発活動の推進 | |||||||||
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⑶ | 自転車等のヘルメット着用と交通ルールの遵守及び改正道路交通法の周知の徹底 | |||||||||
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◆ | 全ての自転車利用者に対するヘルメット着用の必要性・効果に関する理解の促進と着用の徹底に向けた広報啓発の推進 | |||||||||
◆ | 自転車の交通違反に対する交通反則通告制度の適用(令和8年4月1日施行予定)を見据えた自転車利用者への交通ルールの更なる周知 | |||||||||
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「自転車安全利用五則」を活用した交通安全教育の推進 | |||||||||
※ | 自転車安全利用五則 | |||||||||
@ | 車道が原則、左側を通行 | |||||||||
歩道は例外、歩行者を優先 | ||||||||||
A | 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 | |||||||||
B | 夜間はライトを点灯 | |||||||||
C |
飲酒運転は禁止 | |||||||||
D |
ヘルメットを着用 | |||||||||
◆ | 自転車通行空間が整備された箇所における通行方法の周知と遵守の徹底 | |||||||||
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自転車利用者等の安全を確保するための定期的な点検整備の促進 | |||||||||
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自転車損害賠償保険等加入義務の周知と加入促進 | |||||||||
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特定小型原動機付自転車の安全利用に向けたヘルメットの着用の促進と交通ルールの周知 | |||||||||
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